父大谷季義の著「裁かれるのは誰か」No3  5/21から続き|杉浦和子の世界、衣・食・住・人の旅

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私は、古布を全国から足で歩いて収集し、服をデザインし、作品を作っている杉浦和子と申します。北は北海道から南は沖縄まで作品展を開催しております。おかげで全国の美味しい食べもの、市場、人、自然の風景、地方の街など、多くの感動、感激そして人の出会いがあります。その情報を皆様にブログを通じてお知らせしたいと思っています。日本だけでなく世界の情報も。杉浦和子の日本、世界の衣、食、住、人の旅にご期待下さい。楽しい発見がきっと見つかりますよ。

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原稿

原稿

 

少し、原稿を飛ばして、憲法9条のいきさつについて投稿してみよう。

※(沢山の方から、次の原稿の投稿に期待と急かされています。鬼籍に入った父から大変な仕事を任せれてしまいました)

 

 

「裁かれるのは誰か」

憲法9条ののいきさつ

戦争の放棄という言葉は憲法9条からきている。憲法9条は明らかに戦争をしない、日本はどんなことがあっても戦争はしないのだと宣言している。そこで戦争と国防はどう結びつくのか、国の国防は必要ないのか、世界中の国家で、防衛を考えない国はあるのか、そして軍隊の無い国があるのか国の防衛のためには力が必要となる、その力は軍事力であるから、軍事力のない国防など先ず考えられないではないか、それが、戦争に訴えるくらいなら国の防衛はしない方がよいというか、いろいろな疑問が湧いてくる。確か、敗戦直後、連合軍は日本に若干の軍備を認めるのではなかろうか、憲兵の形で日本軍の一部を残留させるのではないか、などのデマが飛んだことがある。これは甘い考えであった。いかなる形式の軍隊も日本国には認めないというのが連合軍側の態度だった。このことは占領政策が進行すると間もなく明らかになった。やがて、われわれは敗戦前夜におけるポツダム宣言の条項を充分に理解していなかったことに気が付いた。それは同宣言の「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自の家庭ニ復帰シ平和的且ツ生産的ノ生活ヲ営ム機会ヲ得シメラルベシ」との条件であった。しかし、前述したように、マッカサーはそのノートで三原則をうたい、日本の戦争放棄を平和への最高の理想として実現させようとしていた。このことは、彼の日本国憲法制定に至るまでの行動、言葉によって知ることができる。特にマッカサーのノートにおける戦争放棄の項は、当時、松本蒸二博士の憲法改正案に対する不満の対象としてマッカサーの改正原案として示さざるを得なかった際、その改正案の中に盛り込まれた。当時、マッカサーもその回想録で述懐しているように「私は偶然の境遇で絶対的な権力をにぎった征服者が、抵抗のカケラの見せないおとなしい政府に対して、自分の意思を押し付けるようなやり方で、米国製の憲法を日本に無理押しにのみ込ませることだけはやるまいと決意してた」というのは、マッカサーの本音だったろう。さればこそ、昭和20年8月30日厚木到着後マッカサーは日本政府首脳に対し明治憲法改正を要請しているし、同年10月11日マッカサーは幣原首相に対して、「憲法の自由主義化」を示唆した。これをうけて当時の幣原首相は明治憲法改正案の起草に当たるため「憲法問題調査委員会」を設け松本蒸二無任所相をその委員とした。

憲法改正案は三か月に亘って審議され、作成されたうえ総司令部に提出されたが、その内容に至っては旧憲法の域を脱しておらず、基本的人権保障が甘く民主的憲法ではないという意味で、総司令部は拒否的な態度を取った。当時の「調査委員会」に対しては、日本国民の多く、または各政党からもそれぞれ改正案が出されていたが、結局は同調査委員会の改正試案がGHQに提出される羽目になった。日本政府としてはポツダム宣言を受託し無条件の降伏文書に調印いた以上占領軍の政策には従わなければならない。だがポツダム宣言を受託するかどうか昭和20年の終戦前、「天皇の統治大権を侵さない条件で受託する」との連合軍への条件付申し入れに対し、連合軍から「国民の総意にゆだねられるべし」の趣旨の回答を得たことが、幾分なりとも憲法改正に当っても、明治憲法の趣旨は留保できるに違いないと誤信していたことに松本案の失敗があった。甘さはここにあった。

(次回に続く)

 

2014年5月27日(火)
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